平成31年前期 児童家庭福祉 問1を見直そう「児童の権利に関する条約」
さあ、傷心ではありますが
向き合っていこうと思います
まずは、児童家庭福祉から1問ずつ見直していきましょう
(なにぶん素人ですので、間違いなどがありましたら教えてください。覚えます)
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平成31年前期 児童家庭福祉 問1
次の分は、「児童の権利に関する条約」第12条の一部である。
(A)(B) にあてはまる語句の正しい組み合わせを一つ選びなさい。
1 締約国は、自己の( A )を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の( A )を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の( B )に従って相応に考慮されるものとする。
※組み合わせ省略※
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答えは、(A 意見)、(B 年齢及び成熟度)です。
児童家庭福祉、そして教育原理によく出てくる「児童の権利に関する条約」
少しここで、基本からおさらいしておこうと思います
保育士試験で問われやすいポイント
〇1989年に国連にて採択→その後、1994年に日本で批准
〇「子の最善の利益」がキーワードポイントとしてよく出てくる
〇児童=18歳
ここは最低限の知識としてインプットしておきたい3つです
ここからは雑学として見てください
〇全54か条からなる(全部を覚える必要はまったくナッシング)
〇2016年2月現在締約国・地域の数は196らしいです
〇 日本は1990年9月21日に109番目で署名、1994年4月22日、158番目の批准国
(公益財団法人ユニセフ協会より抜粋)
196番中158って意外に遅めの批准なんですよね~
〇アメリカは署名は行っていますが、批准はしていません
(↑この情報は試験にもちらっと出てました)
署名=条約の趣旨と内容に基本的に賛同してるけど、条約に法的に拘束されることはなく、実行の義務はないんですね
批准は= 条約を国会で審議、承認し国際的に宣言した国です
「児童の権利に関する条約」は
今回試験(H31前)は12条がでて
H30後は9条、H30前は27条、H29前には12条が出ており
頻出している条約です
これを機にポイントを押さえたいですね
いつか、ミニテストもつくりたいな~
明日は問2にいきます!